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知ってる?中古住宅の購入&リフォーム、リノベーションでも税金を優遇できる件について!!

更新日:2018年7月4日

節税についての『知って得する豆知識』!!


新築住宅を購入する時や建てる時に、税制の優遇がある事はよく聞きますが、


リフォームやリノベーションをする時や、

中古住宅を買ってリフォームやリノベーションをする時にも



税金の優遇を受けられる制度があるって聞いたことありますか??


聞いたことがあっても、内容がわかりにくいって思う方も多いですよね。


そんな節税についての


「ちょっとした豆知識」をお教えします。


ご自宅の購入や、リフォーム、リノベーションをする時の参考にしてみてください。



~~~~~ 目次 ~~~~~~


☆二世帯住宅で相続税を安くするコツ

☆住宅ローン減税が適用できます

☆多世帯同居改修工事(3世帯同居を支援するリフォーム減税)とは

☆住まい給付金について

☆住宅取得等資金贈与の特例で贈与税対策!!


~~~~~~~~~~~~~~~



|二世帯住宅で相続税を安くするコツ

 二世帯住宅で、相続をする時に『小規模宅地等の特例』を使い、相続税を安くする事ができます。

 小規模宅地等の特例とは・・・亡くなった方が自宅として使用していた土地について、配偶者か、同居している親族が相続する場合、20%の評価額(80%減)となります。 注意点・・・二世帯住宅であっても区分登記されている場合、同居とみなされず、「小規模宅地等の特例」が一部つかえません。(半分はお父様名義、半分は息子様名義など)


ポイント・・・別々に登記をするのではなく、共有名義で登記を行う。(1つの建物を複数の人が共有で持つ)

※2014年より、完全分離型の住宅であっても適用できるようになっております。


|住宅ローン減税が適用できます

 新築不動産を購入するためだけでなく、中古住宅を購入する場合や、一定の増改築等を行うために、住宅ローンを利用した場合、『住宅ローン減税』をうける事ができます。

平成33年12月31日まで、最大400万円(10年間、年末時点の借入残高の1%、その他要件あり) ポイント 中古住宅を住宅ローンで購入し「住宅ローン控除」を行う場合、築年数は20年以内(耐火建築物は25年以内)が要件となるが、一定の増改築等を住宅ローンで工事した場合は、築年数の要件はありません。

築年数20年以内(耐火建築物は25年)の中古住宅を購入してリフォームやリノベーションを行う場合、建物購入費用に現金を使い、リフォーム費用を住宅ローンであてた方がよいという事になります。

注意点


一定の増改築等で住宅ローン減税をうける場合、自己所有の建物に限るという要件があります。

物件を購入し、自分名義に登記を変えた後に、リフォーム工事の契約もしくは工事着工日を設定する必要があります。

増改築等の工事金額が100万円以上の要件があります。 築年数20年以内(耐火建築物は25年)の中古住宅を購入し、増改築を行う際、購入費用も増改築費用も住宅ローンを利用した場合、両方の減税を受ける事ができます。

|多世帯同居改修工事(3世帯同居を支援するリフォーム減税)とは

2世帯が同居するのに必要な増築、改修、修繕や模様替えを対象とし、キッチン・バス・トイレ・玄関のうち、すくなくとも1つを増設する工事(いずれか2つ以上の設備が複数個所にある)。

50万円以上の工事が対象となります。

減税額は!?

  1. リフォーム投資型減税(現金で工事費用を支払った場合) 工事費用の10%を減税(最大250万円に係る工事費が上限となり、減税額は25万円が最大となります)

  2. リフォームローン型減税(借入金を利用してリフォームを行った場合) 最大250万円に係る


工事費の年末借入残高の2%相当額を5年間減税(最大25万円) 注意点 住宅ローン控除との併用不可(住宅ローン控除が受けられない場合に利用がおすすめ→増改築費用が50万円以上で100万円未満の場合など) 同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること



|住まい給付金について

消費税が8%(10%)に引き上げられたことによる住宅購入の負担を軽減するために現金を給付する制度


平成33年12月まで実施。 給付金を受ける方の収入額によって給付金をける事ができるかの有無、給付金の額が決定する。

(収入の確認方法→市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額)

【給付額】 消費税8%の場合


 ①425万円以下(都


道府県民税の所得割額 6.89万円以下)・・・30万円

 ②425万円超475万円以下(6.89万円超8.39万円以下)・・・20万円

 ③475万円超510万円以下(8.39万円超9.38万円以下)・・・10万円



消費税10%の場合


 ①450万円以下(都道府県民税の所得割額 7.60万円以下)・・・50万円

 ②450万円超525万円以下(7.60万円超9.79万円以下)・・・40万円

 ③525万円超600万円以下(9.79万円超11.90万円以下)・・・30万円

 ④600万円超675万円以下(11.90万円超14.06万円以下)・・・20万円

 ⑤675万円超775万円以下(14.06万円超17.0.26万円以下)・・・10万円


|住宅取得等資金贈与の特例で贈与税対策!!

住宅を取得する際に、直系親族から一定額までは控除される制度です(一定金額までは税金がかからない) 親から子への相続税対策にもなります。

【贈与税非課税枠の限度額】

消費税が10%以外の場合

平成31年3月までに契約・・・一般住宅 700万円(質の高い住宅1200万円) 平成31年4月~32年3月・・・一般住宅 700万円(質の高い住宅1200万円) 平成32年4月~33年3月・・・一般住宅 500万円(質の高い住宅1000万円) 平成33年4月~33年12月・・・一般住宅 300万円(質の高い住宅800万円)

消費税が10%の場合

平成31年4月~32年3月・・・一般住宅 2500万円(質の高い住宅3000万円) 平成32年4月~33年3月・・・一般住宅 1000万円(質の高い住宅1500万円) 平成33年4月~33年12月・・・一般住宅 700万円(質の高い住宅1200万円) 完全二世帯の場合の注意点 適用要件に「床面積の1/2以上を自己の居住の用に供する」とあり、1階を親世帯、2階を子世帯とする場合、2階の面積を1/2以上にしなければならない。


このように、中古住宅を買う時や、リフォームやリノベーションをする時、ご両親とのニ世帯住宅に改修する時などにも、税金を優遇できる制度があります。



実家を二世帯にする、中古住宅を買ってリフォームをするなど、ご自宅についてお考えの方は、ぜひCLPlanningにご相談ください。

八重瀬町にあるCL Planningは、沖縄に住む皆さんに理想の家をお届けします。

『ご自身に合う住宅探し』や『理想の家探し』のご相談をしたい方は、

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